今回は、定年が延長される地方公務員の給与について、より調べてみたいと思います。
公務員の定年延長がいつから始まるか、自分は定年は何歳なのか、知りたい人は、以下の記事を先にご覧ください
これからどうなる?
これまでは公務員を60歳で定年退職し、その後のライフスタイル等を踏まえて働き方を選択す
ることができました。
・そのままフルタイム再任用勤務職員として勤務
・セカンドキャリアを考え、1週間の勤務日数、時間を短縮して、再任用短時間勤務職員として勤務
退職後も働き続ける時は、フルタイムか短時間かを選択して勤務してきました
これからの働き方 (62歳定年退職(現在57歳)の人のケース)
定年延長に伴い、65歳まで段階的に定年が引き上げられます。
60歳に達した後から定年年齢までの間については、フルタイムで勤務するか、短時間勤務
するかを選択することができることになります。
定年前再任用短時間勤務職員
短時間勤務をする場合は、60歳以後に退職したうえで、定年年齢まで定年前再任用短時間勤務職員として働くことになります。
暫定再任用勤務職員
定年が65歳に引き上がる2032年度(令和14年度)までは、定年から65歳に達するまでの間は、「暫定再任用勤務職員(フルタイム・短時間)」として働くことになります。
この「暫定再任用勤務制度」は、現在の再任用制度と同じ制度になります。
給与が7割に減るの?
それでは、具体的に今度どうなっていくか、埼玉県の職員Aさん、57歳のケースでシミュレーションをしてみたいと思います。
Aさん(57歳)のケース
Aさん(57歳) 埼玉県職員 主幹
給料月額 | 393,000円 |
地域手当(埼玉県の場合は8.3%) | 32,619円 |
例月の給与合計(超過勤務手当等を除く。) | 425,619円 |
4年後、61歳になったAさん
Aさん(61歳)
Aさんが、60歳を超えてそのまま働き続けると、給与が7割程度に減額されることになります。
給料月額 (60歳に達した後 給料月額の7割=393,000円*0.7=275,100円) | 275,100円 |
地域手当 (8.3%)=275,100*0.083=22,833円 | 22,833円 |
例月の給与合計(超過勤務手当等を除く。) | 297,933円 |
※国家公務員については、55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給せず、勤務成績が特に良好、極めて良好の場合でも昇給号俸数を抑制(昇給しない)していています。地方自治体においても同様に措置していることが多いことから、58歳当時と同額としました。
60歳前と後で、給与はどう変わる??
上記、57歳のときと61歳の時の例月の給与を比較してみると、超過勤務手当等ほかの手当を除き、約12,8万円、減ることになります。
58歳のAさん例月給与 − 61歳の時の例月給与 = 60歳に達した前後の給与の差
425,619円 297,933円 127,686円
現在の再任用よりは年間給与は増える?
見てきたとおり、60歳を超えると給料が7割減ってしまうため、ショックが大きいと思います。
今もよく聞く話が、60歳を迎えて、定年退職したけれど、同じ職場で再任用職員として勤務している。
同じ仕事にもかかわらず、再任用になったから、給料が減っている。というものです。
※現行の制度の再任用制度においては、主幹だったAさんが、再任用後、同じ職で任用された場合は、289,700円となります。
地域手当も支給されるため、現行制度の方が例月の給与合計は、高くなることもある?ということになりそうです。
この点は、各地方自治体が制度設計の際に検討の上、条例を改正してくると思われます。
埼玉県を例にしましたが、再任用として採用された際に、主幹の職員は主幹のまま任用されるのか、一つ下の職として任用 されるかまでは調査不足でわかりません。
任用制度 | 期末・勤勉手当の支給月数 |
再任用職員(現行) | 2.25月 |
60歳に達した後の職員(改正後) | 4.30月 |